令和8年8月13日から14日にかけて、千葉県内では大雨による甚大な被害が発生しました。
今回の大雨災害によりお亡くなりになられた方々とご遺族の皆様に、謹んでお悔やみ申し上げます。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興と、皆様の安全を心よりお祈り申し上げます。
現在、弊社にも水災に関するお問い合わせをいただいております。
そこで、大雨や洪水による被害を受けられた場合に、確認していただきたいポイントをご案内いたします。
■ 大雨・洪水による車の水没について
大雨や洪水によって自動車が水没・浸水した場合、車両保険にご加入されていれば、補償の対象となる場合があります。
ただし、補償内容や自己負担額などはご契約内容によって異なりますので、まずはご加入の保険会社または保険代理店へご確認ください。
■ 建物の浸水被害について
一般的な火災保険の「水災補償」では、以下のような基準に該当した場合に保険金の支払い対象となることがあります。
~主な3つの適用基準~
① 床上浸水している
居住スペースの床(畳や板張りなど)を超えて水が浸入した場合です。 床上1cm程度の浸水でも、契約内容・損害認定上の要件を満たせば対象となる場合があります。
※土間やたたき(玄関の床面)は、一般的に「床上」には含まれません。
② 地盤面から45cmを超える浸水
床上まで水が達していなくても、建物の地盤面から45cmを超えて浸水した場合には、補償対象となることがあります。 基礎が高い住宅では、見た目には「床下浸水」のように見えても、浸水の高さによっては補償対象となる場合があります。
③ 損害額が再調達価額の30%以上
建物や家財の流失・倒壊など、一定以上の大きな損害が発生した場合に対象となることがあります。
※実際の認定基準は保険会社やご契約内容によって異なります。
※再調達価格額とは?・・・事故前と同等の建物や家財を現在の市場で新品として再取得するために必要な金額です。
Q.「床下浸水」は補償されないの?
一般的な水災補償では、床下に泥水などが入り込んだだけの「床下浸水」は、補償対象とならないケースがあります。
一方で、契約している保険に「特定設備水災補償特約」などが付帯されている場合、浸水の深さにかかわらず、床下に設置されたエアコンの室外機や給湯器などの設備が補償される場合があります。
「床下浸水だから保険は使えない」と自己判断せず、まずは保険会社や保険代理店にご相談ください。
Q.建物と家財、どこまで補償される?
火災保険では、「建物」と「家財」は別々に補償対象となります。
<case1 建物のみ ご契約の場合>
例) 壁紙の張り替え、 床の修繕、 備え付けのシステムキッチン、 トイレ、 その他建物に付属する設備などが補償対象となる場合があります。
<case2 家財もご契約の場合>
例) テレビ、 冷蔵庫、 家具、 衣類、 その他の家財などが補償対象となる場合があります。
※実際の補償範囲は、ご加入の保険契約をご確認ください。
火災保険の水災補償では対象とならない主なケース
次のような被害は、火災保険の「水災補償」ではなく、別の補償や保険の対象となる場合があります。
・地震が原因の津波による浸水
地震によって発生した津波による浸水は、一般的な火災保険の水災補償ではなく、地震保険の対象となる場合があります。
・配管トラブルなどによる水濡れ
配管の詰まりや給排水設備からの漏水などによる被害は、「水災」ではなく、水濡れ補償の対象となる場合があります。
・経年劣化などによる雨漏り
建物の老朽化や経年劣化などが原因となる雨漏りは、一般的に補償対象とならない場合があります。
■ 浸水被害に遭われた場合の対応手順
被害を受けられた場合は、慌てて片付けを始める前に、以下の手順で対応することをおすすめします。
▷ STEP 1 被害状況を写真で記録する
片付けや修理を始める前に、できるだけ多くの写真を撮影してください。
特に、 建物の外観、 浸水した部屋全体、 壁や柱などに残った浸水の跡、 浸水した高さ、 床・壁・建具などの損傷、 水没・破損した家財、 車両の浸水状況などを記録しておきましょう。浸水の高さが分かるよう、メジャーなどを当てて撮影しておくことも重要です。
▷▷ STEP 2 壊れた家財を処分する前に写真を撮る
水没したテレビ・冷蔵庫・家具・衣類などを処分する場合も、処分する前に写真を残しておきましょう。 可能であれば、メーカー名や型番などが分かる写真も残しておくと、損害確認の際に役立つ場合があります。
▷▷▷ STEP 3 保険会社・保険代理店へ連絡する
被害状況を確認したら、できるだけ早くご加入の保険会社または保険代理店へご連絡ください。
「水災補償が付いているか分からない」という場合でも、まずはお問い合わせください。
契約内容を確認したうえで、補償の対象となるか、必要な手続きについて案内を受けることができます。(保険会社への申請期限は、被害に遭った日から3年以内です)
▷▷▷▷ STEP 4 自治体へ「罹災証明書」を申請する
被害の状況に応じて、自治体へ罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の申請を行いましょう。
罹災証明書は、被害の程度を公的に証明するもので、災害に伴う支援金や税金の減免などの各種支援制度を利用する際に必要となる場合があります。
申請方法や受付窓口については、被災した自治体へご確認ください。
▷▷▷▷▷ STEP 5 保険会社による損害確認を受ける
必要に応じて、保険会社による損害状況の確認・調査が行われます。 写真や被害状況の記録、修理の見積書など、保険会社から案内された資料を準備しましょう。
■「保険が使えるか分からない」という場合も、まずはご相談ください
水災による被害は、浸水の高さや損害の程度、ご契約の補償内容などによって、保険金のお支払い対象となるかどうかが異なります。
「床下浸水だから対象外だろう」
「車が水没したけれど車両保険に入っているか分からない」
「どのような写真を撮ればよいか分からない」
といった場合も、自己判断で諦めず、まずはご加入の保険会社または保険代理店へご相談ください。 弊社でご契約いただいているお客様につきましても、水災被害に関するご相談を承っております。
最後に、被災された皆様が一日も早く安心した生活を取り戻されますことを、心よりお祈り申し上げます。
■ご注意■
本記事は、水災に関する一般的な情報をご案内しています。保険金のお支払い可否や補償範囲は、ご契約の商品・補償内容、被害状況等によって異なります。また、具体的な補償内容や保険金請求については、ご加入の保険会社または保険代理店へご確認ください。
~株式会社オアシス にてご契約中のお客様~
お客様の担当者、またはお問い合わせ電話番号 029-875-8171 までご連絡ください。






